2018-11-29 第197回国会 衆議院 安全保障委員会 第4号
先生、戦闘機あるいはヘリコプターにも御言及がございましたけれども、政府専用機にも限らず、これは航空法第七十条の、全て及んでおりまして、これは七十条で、「航空機乗組員は、酒精飲料」、これはアルコール飲料のことでございますけれども、「又は麻酔剤その他の薬品の影響により航空機の正常な運航ができないおそれがある間は、その航空業務を行つてはならない。」というように規定をされているところでございます。
先生、戦闘機あるいはヘリコプターにも御言及がございましたけれども、政府専用機にも限らず、これは航空法第七十条の、全て及んでおりまして、これは七十条で、「航空機乗組員は、酒精飲料」、これはアルコール飲料のことでございますけれども、「又は麻酔剤その他の薬品の影響により航空機の正常な運航ができないおそれがある間は、その航空業務を行つてはならない。」というように規定をされているところでございます。
それから航空法でございますが、航空法の第七十条で、航空機乗組員は酒精飲料等の影響により航空機の正常な運航ができないおそれがある間は航空業務を行ってはならない旨の規定がございまして、これもこの規定を受けまして各社の運航規定で飲酒運航禁止の規定を設けております。
さらに、昨日、航空事故調査委員会から、事故機を操縦していた機長及び副操縦士の遺体からアルコールが検出されたことが伝えられたため、事故原因との関連は明らかにされていないものの、酒精飲料等の影響下における航空機の操縦を禁止している航空法の規定を踏まえ、その趣旨の徹底を図るよう、我が国定期航空運送事業者等に対し指導を行うとともに、その旨台湾当局に対し関係機関を通じて通報を行ったところであります。
ブランデーにつきましては、食品衛生法上の違法がない限り、酒精飲料として申告されますと、異物その他がない限り検査を要しないものとして通しておるのが現状でございます。
実は塩ビ製の食器、容器につきましては、一昨年アメリカでウイスキーなどの酒精飲料の中で妙なにおいがするという事件が起こりまして、それは一体何だということで実際いろいろ研究してみたわけですが、そうしましたら相当量の塩ビモノマーが酒精飲料中に溶出しておったということでございます。
○政府委員(金井洋君) 航空法第七十条に、「(酒精飲料等)」、「航空機乗組員は、酒精飲料又は麻酔剤その他の薬品の影響により航空機の正常な運航ができないおそれがある間は、その航空業務を行ってはならない。」という規則がございます。
諸外国の物品税あるいは売り上げ税というのは大体同じ税率で、若干飲料、いわゆる酒精飲料につきましては高くしておりますが、ほとんど同じ率で課税をする。
○説明員(松岡亮君) 当時の実情をちょっと私も詳しく存じませんが、申請者の資格は、三十年の四月十日以降、輸入原液を確保して製造した無酒精飲料を駐留軍に納入した者、または納入者から軍納入の権利を譲り受けた者で、当該原液について、輸入契約のある者に限る、これに該当するものであります。
それで大体その割合は半々でございますが、民間の会社全体について申しますと大体昨年度は全アルコール類の生産のうちの二六%でありまして、他の七四%はこれは他のアルコール即ち酒精飲料その他のものでございます。
○岡田(五)委員 それでは次に移りまして第七十條でございますが、「航空機乗組員は、酒精飲料又は麻酔剤その他の薬品の影響により航空機の正常な運航ができないおそれがある間は、その航空業務を行つてはならない。」こういう條文があるのであります。
第七十條に「航空機乗組員は、酒精飲料又は麻酔剤その他の薬品の影響により航空機の正常な運航ができないおそれがある間は、その航空業務を行つてはならない。」こうした規定をいたしてあります。
大蔵省はいわゆる酒精飲料に対しては全部を扱つておりまするので、このアルコール専売事業は大蔵省所管にいたして、今後の運営をなめらかにすべきであるという附帯條件をつけて賛成をいたします。 次にこの厚生保険の問題に対しては、これは最も時宜を得たお考えであり、わが国が結核のために年々貴重な生命を失つて参りましたることは、数字がはつきりと示しております。
しかしアルコールはすなわちすぐ酒精飲料になるのでありまして、つまりこれが誤つて酒の中へ混入されるということであれば、これは脱税、密造の最も簡易な手段に利用されることになるので、酒税関係を取締られる大蔵当局としては、現在のアルコールに関する行政の状態では、完全にこれを取締つて行くことができるかどうかということを、非常に不安に思うのであります。
そのおもな一つの理由として、アルコールが酒精飲料として横流しされる、つまり脱税される憂いがあるから、こういうお言葉でありました。そのことはむしろ大蔵省の管轄でありますが、現在は九十度以下のアルコールは大蔵省が管轄しており、九十度以上を通産省のあなたの方で管轄しておるわけですけれども、そういう理由なら、いつそこれは大蔵省に全部まかしたらどうか、そういうことが成り立つ。その点どうです。
○奧村委員 その点についてお尋ねしたいのでありますが、工業用のアルコールが酒精飲料として横流れするということを防ぐがためには、非常に簡單に、つまりいわゆる変性アルコールとしての処置をおとりになればいい。ところが案外このアルコール專売の方ではその処置をとつておられない。以前はたしか薬品を入れて赤色に染めて、これは直接酒精として飲用できないようになつておつたはずです。
○奧村委員 最後にこの予算書の一般定価売りアルコール、これはキロ五十二万円余りを予定しておられるが、おそらくこれは酒精飲料としての税の部分も負担しておるものと思うのでありますが、この約二千キロ余りの一般定価売りアルコール、これはどういう方面に、どういう用途に使われるのかお尋ねいたします。
つまりこれが酒精飲料として横流れするのを防ぐ、そういうこともおやりになる考えなのか。
その内容は、(一)酒精飲料を飲用し、めいていして いる者は、汽車、電車、自動車、船舶等に乘ることはできない。
特級の方も実は一級酒とアルコールは同じ度数にしておりまして、燒酎類似の酒精飲料になりますと、これはアルコールによつて大分差が出て來ると思うのでありますが、清酒の中においてはそう開きを附けるのはどうであろうか。一度ぐらいの開きで、あとはエキス分と品質の感應審査によります実際の風味の差、そういうものによつて差をつけて、相当の差別がつき得るのではないか。
その理由といたしますところは、酒精飲料、清凉嗜好飲料の税が他とはなはだしくかけ離れた高税をかけられる理由がない、それが一つ。高率課税の目的は決して需要を禁止または抑制するためでなく、税收入が目的のはずである。しかるにこれが限度を越えたために需要が減り、減收を來し、製造業者も営業が成立たず三万損となつております。